リフォーム・建て替え工事が相続税対策になる

相続前に自宅をリフォームあるいは建て替え工事を行うと、相続財産から現金を減らす一方、住まいの評価額は変わりありませんので、有効な節税対策となるのをご存知でしたか。

このように、税金対策となる工事や生前贈与といったことを調べていきましょう。

リフォーム工事が相続税対策となるのはなぜ

平成25年度(2013年度)の税制改正で、相続税の基礎控除額は、大幅に縮小され、新たな節税対策として住まいのリフォームが注目されています。

 

相続前に自宅をリフォームすることにより、相続財産から現金を減らすことができ、一方で住まいがキレイになっても、住まいの評価額が変わりませんので有効な節税対策となります。

 

平成25年度に税制改正された基礎控除とは

基礎控除が大幅に縮小され、相続税の基礎控除ですが、平成25年度の税制改正により、改正前では、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でしたが、改正後は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。

つまり定額控除が2,000万円減り、法定相続人比例控除分も一人あたり400万円減りましたので、この改正によりこれまで課税対象でなかった人も相続税の対象となり、相続税対策が必要になってくる可能性があります。

 

節税効果のあるリフォームとは

相続税対策として、有効な方法の一つが自宅のリフォームです。

まず相続開始前に、リフォーム費用を支払うことで、相続財産を大幅に減らすことができるのです。

 

一方、相続税において建物の評価額=固定資産税の評価額なのですが、リフォームの仕方によって固定資産税の評価額を上げずに行なうことができますが、リフォームといってもその規模はケースバイケースです。

 

では、具体的にどのような工事を行えばよいのか、また、大がかりなリフォームの場合はどうなるのかですが、相続税対策のポイントは、床面積はそのままで、内装や室内の設備を取り替えるのです。

 

増築など床面積を増やせば資産価値が上がってしまい、相続時に相続税の評価額が高くなる可能性があります。

 

リフォーム工事の具体例

国税庁の財産評価基本通達ですが、「その家庭に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価する」としております。

たとえば、キッチンをシステムキッチンにする、浴室やトイレを新しくするといったリフォームでは、固定資産税の評価額は上がりません。

 

また、大がかりなリフォームをした場合でも、固定資産税の評価額はリフォーム費用の70%を加算した額になりますので、現金で相続するよりも節税効果があります。

 

リフォーム資金を生前贈与した場合は

リフォームを活用した相続税対策は、このほかにも方法があるのです。

その方法とは、リフォーム資金を生前贈与する方法で、子供や孫に住宅の購入、新築、増改築に使う資金を生前贈与することにより、相続財産を減らせ、贈与した資金は、一定額まで贈与税が課税されることはありません。

 

住宅資金贈与の非課税枠とは

住宅資金贈与の非課税枠ですが、この特例は、20歳以上の子どもや孫に、まとまったお金を贈与したい人にぴったりですが、住宅資金贈与の非課税枠を利用するためには、条件があります。

 

贈与を受けた者が非課税枠を利用する条件は、受け取った資金の使用目的が住宅の取得で、直系尊属(父母・祖父母)から与えられたこと。

贈与を受けた次の年の3月15日までに自宅の新築、購入、増改築を行い、住み始めることが条件となっています。

 

対象となる増改築工事とは

非課税枠の対象となる工事ですが、売却用ではなく自分が住むために行う増改築工事であること、工事費用が100万円以上で、かつ居住部分の工事費が全体の2分の1以下であること、最後に、増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下であることです。

 

非課税枠の今後とは

この特例の適用は、平成27年1月1日から平成31年6月30日までで、さらに非課税枠の金額は将来的に徐々に引き下げられることが決まっております。

 

たとえば、消費税8%のもとで、省エネ住宅、バリアフリー住宅など「良質な住宅用家屋」にリフォームすれば、非課税枠が最大となるのは、平成27年12月までは1,500万円ですが、その後段階的に1,200万円、1,000万円と下がり、平成30年10月以降は800万円まで下がりますのでご注意ください。

 

まとめ

リフォーム工事などで、相続財産を減らすことにより、相続税を減らすことができますが、資産価値が大幅に上がるような工事の場合、相続税を減らすことができない場合もあります。

 

また、リフォーム資金などで生前贈与した場合でも、減税することができます。

しかし、双方とも減税を受けるための条件を満たす必要がありますので、それぞれの内容をよく理解しておかなければ、逆に増税になることもありますのでご注意ください。

 

いずれにしても、ケースバイケースの場合や法律の改正等もありますので、その時々でしっかりと相談してから行いましょう。

スポンサーリンク
おすすめの記事
スポンサーリンク