リフォームに伴う住宅ローン減税

新築の戸建て住宅やマンションを購入した際に住宅ローンを利用します。

そのローンに対して減税制度を受けることができますが、実はこの減税制度、リフォーム工事を行った際にも利用することができます。

そこでこの制度について調べていきましょう。

リフォームに関連した減税制度

リフォーム工事の内容は、住まいごとに違ってきます。

たとえば、キッチンリフォームにおいても対面式キッチンにリフォームする方と、アイランド型キッチンにする方とでは、工事の内容や費用など違ってきますので、全ての家で必ず住宅ローン減税が適用できるわけではありません。

しかし、リフォームに関連した減税制度があり、工事の目的や金額、ローン利用の有無によって、利用する制度が異なります。

 

また、ローンを利用したとしてもローン期間が10年に満たない場合で、一定の条件を満たすリフォームの場合は、他の減税制度となります。

 

住宅ローン減税とは

リフォームで住宅ローン控除を受けるには、ローンの返済期間が10年以上であることから、比較的大規模なリフォームや、中古住宅の購入を伴うようなリフォームが対象で、一定の条件を満たす増改築に対して、ローンの年末残高の1%を上限として、所得税から還付けをうけることができます。

また、控除期間は10年間で、年間の最大控除が40万円、10年間の最大控除額は400万円です。

 

住宅ローン減税の注意点

住宅ローン減税制度で注意しなければいけないことは、所得税減税を基本とした制度ですので、リフォームすれば誰でも400万円の還付を受けられるという訳でなく、その年に自分が支払った所得税の合計金額以上には戻ってこないのです。

ただし、所得税だけで、還付が足らない場合は住民税からも還付を受けられます。

 

この制度の本来の主旨は、「ローン金利負担の軽減」ですので、金融機関からの借入(返済期間が10年以上)が生じていないと対象となりません。

また、毎年の年末時点の借入残高の1%が、控除の限度額となることも注意が必要です。

 

住宅ローン控除対象リフォームとは

住宅ローン控除となる対象リフォームですが、新築住宅で住宅ローン控除と受けるのと違いますので、注意が必要です。

 

対象リフォームは以下の通りです。

 

①自己が所有し、自分または自分の家族が、居住目的のための家屋に対する増改築、またはリフォームであること
②次のいずれかの工事に該当するものであること
・1)増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えの工事
・2)家屋の居室、調理室、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕、模様替えの工事
・3)現行の耐震基準に適合させるための修繕、模様替えの工事
・4)一定のバリアフリー改修工事
・5)一定の省エネ改修工事
③増改築の日から6ケ月以内に居住し、減税の適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
④この減税を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
⑤増改築等をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
⑥工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事費用であること
⑦10年以上のローンであること
(勤務先からの借入の場合は、利息1%未満の借入、親族や知人からの借入は本制度の適用外となります。)
⑧居住した年とその前後2年間ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例などの適用を受けていないこと
⑨・中古住宅を新たに購入してリフォームする場合、以下のいずれかの条件を満たすもの
・1)築後20年以内の木造住宅(マンションなどの耐火建築物の場合は築25年以内)であること
・2)一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの(耐震基準適合証明書、住宅性能標準証明書など)
・3)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

 

必要書類は事前に工事業者に確認

住宅ローン減税制度は、税務署に提出する書類がきっちり揃っていることが条件で、多くの場合、建築士などの「増改築等工事証明書」や、指定確認検査機関などの「適合証明」「評価証明書」などは、工事着工前に手続きしておき、リフォーム業者などと工事契約をする前に、帳票や書類など必要書類を揃えてもらうようにして下さい。

 

また、一般的な給与所得者の場合は、10年間毎年税務署に行く必要はありませんので、リフォームを実地した翌年の初めの確定申告で必ず手続きを行って下さい。

 

まとめ

住宅ローン減税は、リフォーム工事にも適用することができます。

ただし、適用には色々な条件があり、その内の一つにローン返済期間が10年以上であることが条件となっています。

また、住宅ローン控除となるリフォーム工事にも細やかな条件があり、新築の住まいを購入した時に利用する住宅ローンでの控除とは違いますので注意が必要です。

給与所得者の場合は、リフォームを実施に翌年の初めに確定申告を行うことにより、10年間毎年行う必要はありません。

 

住宅ローン控除の内容をよく理解して、税金である出資を少しでも軽減できればうれしいです。

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