耐震リフォーム工事と費用
耐震基準が施行された時代は、大正時代まで遡ります。
耐震基準とは、建物が地震の振動に耐え得る能力を定める基準で、関東大震災(1923年)の翌年に世界に先駆けて我が国に施工した基準です。
この基準は、1980年(昭和56年)まで適用されており、これを旧耐震基準と呼んでおり、翌年の1981年に耐震基準が、大きく改正されその後、細やかな部分の改正が行われているものの大まかな内容は変わっていません。
現在の耐震基準は1981年以降の基準です。
そこで1981年以前の旧耐震基準の住まいは現在の基準にまで引き上げなければいけませんので、耐震リフォーム工事とはどのようなものか、費用はどれくらいかかるのか調べていきましょう。
旧耐震基準と新耐震基準
旧耐震基準の場合、中規模な地震に対しては耐えるように設計されていますが、大規模な地震に対して備えられていません。
しかし、新耐震基準では中規模な地震に対して、損傷しないことはもちろんのこと、大規模な地震に対しても倒壊しないとされており、平面と立面的に、バランスよくすることなどが要求されています。
このことから旧耐震基準で建てられた場合、大規模な改修が必要となってきますが、新耐震基準で建てられた建物の場合は、小規模な改修で済む場合が多くあります。
耐震工事の定義
耐震工事を一言でいえば、いつ起こるかわからない自然災害(地震)対して、建物が倒壊するのを防ぐための工事を言います。
家屋や店舗などの建物に対して必要な最低限の耐震基準を、1950年に建築基準法によって定められ、その後1981年、2000年に改正されて現在に至っています。
現在は1981年の基準を基本にされていますので、この基準を満たしていない建物は耐震構造を見直したり、補強する必要があります。
しかし、この耐震構造の見直しの際に、耐震改修促進法に基づき耐震補強を行った場合は、建築基準法に盛り込まれている既存不合格の部分に対し、遡及を求めたり、補強のために用いる鉄骨に耐火被膜を行わなくても良いなど、改修に係るラインを下げています。
耐震改修促進法の概要
耐震改修促進法とは、1995年に発生した阪神淡路大震災により甚大な被害を受けたことにより、施行された法律で、建物の耐震化を進めることを目的としたもので、阪神淡路大震災の際に被害を受けた建物の9割以上が、旧耐震基準で建てられた建物であったという報告がなされています。
このように多数の世帯で利用されている旧耐震基準で建てられた建物を特定建築物と位置づけし、所有者に耐震性の確認や必要に応じた改修を努力・義務と規定されています。
しかし、改修を行わなかったとしても罰則はありません。
耐震補強工事の概要
耐震補強工事を行う前に耐震診断を実地し、この診断の結果により家屋に耐震性が見られない場合は、耐震改修工事を行う必要があります。
住まいを含め建物の構造で耐震性に不安のある場所が壁で、特に開口部(窓や出入り口)が多く壁が少ない面や、筋交いなどが入っていない弱い壁がある場合は、地震によって倒壊・損壊する可能性が大きいです。
そこで、壁を新たに増設、あるいは既存の壁を強くすることで耐震性能を向上させます。
壁を補強する場合ですが、従来は壁を取り壊し骨組みにして補強工事を施してきましたが、施工も大掛かりになり費用も嵩むというデメリットがありました。
そこで現在では、内壁工法が主流となり、天井や床を解体せずに室内にパネルを使って壁を作る工法です。
これにより住みながら工事が行え、施工性も上がり施工も早く、強度も出せることから人気があります。
外壁を補強する場合は、既存の壁にタイルや天然石を貼り、強度を出すという工事です。
この工事は、タイルや石を貼る下地を造り、その下地自体が外壁に強度を与え耐震性能を向上させます。
外壁リフォームを考えている方にはおすすめの工法で、強度も増し、外観も美しく仕上がりますので満足度も向上する工法です。
耐震リフォーム工事の相場
耐震を目的としたリフォームの費用は、50万円以下、51万円以上100万円以下、101万円以上といった価格帯になります。
この価格帯は住まいの状態によって異なり、旧耐震基準と新耐震基準によっても大きく価格が変わってきます。
建物の耐震性は、外観からは判断できません。
実はそこに大きな落とし穴があります。
耐震補強リフォームと称して、法外な金額を請求してくる悪質な業者も少なからずいます。
耐震リフォームには、材料費はもちろん、工事手間、機械器具費用、解体、撤去処分費用や諸経費などの項目で見積書が作成されます。
しかし、中には一式いくらといった見積書を作成してくる業者もいますので要注意です。
一般的な相場として、耐震診断費用として10万円前後、耐震金物の取り付けで40万円前後、筋交いの設置費用は20万円~25万円となっています。
また、少し大掛かりな耐震リフォームの場合は、50万円~100万円となっています。
まとめ
耐震基準が旧なのか新なのかの判断は、住まいの築年数あるいは築年月がわかれば判断できます。
築年が昭和56年以降だと新耐震基準と言えます。
旧耐震基準の場合、現在の耐震基準にする必要がありますが、外壁のリフォームや内装リフォームの際に同時に行うと費用も工期も抑えることができます。
リフォーム業者のなかには、悪質なリフォーム業者も少なからずいますので、必ず他社からの相見積を取るようにして下さい。