住宅瑕疵担保責任保険って何?加入が義務って本当?
夢のマイホーム、手に入れるには、やっぱり数千万円単位のお金が必要となります。
でも、折角苦労して建てた住まいのどこかに欠陥が見つかった時、補償してもらえるのか気になります。
このような時、新築住宅を提供する事業者には、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています。
苦労して建てた住まいに欠陥があっても、住宅瑕疵担保責任保険が適用できる範囲内であれば、補償してもらえるので安心です。
そこで、住宅瑕疵担保責任保険とは、どのような保険なのか調べていきましょう。
住宅瑕疵担保責任保険の概要
住宅瑕疵担保責任保険とは、事業者が供給した住宅に瑕疵(欠陥・不具合など)があった場合、その修理、補償した費用を補填してもらえる保険で、事業者は保証金を供託したときを除き、住宅瑕疵担保責任保険へ加入しなければなりません。
平成12年(2000年)4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行されました。
それに供ない建築会社などの事業者は、住まいを建て引渡してから10年間、瑕疵担保責任を負わなければならなくなったのです。
瑕疵担保責任とは、施工業者などが確認しても分からない欠陥が住宅にあったとき、住宅にあったとき、住宅を供給する事業者側がその責任を負う制度です。
住宅に欠陥があった場合、事業者に瑕疵担保責任が義務付けられていても、建築会社など事業者に資力がなければその責任を果たすことができません。
しかし、そのような事態を解消するために、平成21年(2009年)に瑕疵担保履行法が施行され、これにより事業者は瑕疵担保責任を実行するための財力を確保しなければならなくなりました。
事業者に義務付けられた財力の確保の仕方としては、住宅瑕疵担保責任保険への加入があります。
これは事業者に、国土交通大臣が指定した保険法人(保険会社)と保険契約を締結して、住宅瑕疵担保責任保険に加入することにより、財力がそれほど多くなくても保険でカバーする方法です。
この他に履行確保の方法として、保証金の供託があります。
これは事業者が供給した新築住宅に相応する額の保証金を、10年間法務局などの供託所へ預けることにより、住まいの瑕疵が発生した場合に供託金により担保責任を補填するという方法です。
保険制度ができた背景
住まいを手に入れた後に瑕疵が見つかった場合、住まいを購入した側は、建築会社などの事業者側に瑕疵担保責任によって補修費用などの請求をすることができますが、事業者側に財力がなければ補修費用などを支払ってもらうことができません。
事業者に財力がなければ、新築住宅の瑕疵がそのまま放置される危険性があります。
また、事業者が倒産してしまった後に新築住宅の瑕疵が発覚した場合、瑕疵担保責任を請求することができません。
事業者に財力がない、あるいは倒産したと言った場合でも、住まいを取得した人が樫の修理費などの補償が受けられるようにと、住宅瑕疵担保責任保険が創設されたのです。
建築会社などの事業者は、新築住宅の請負契約を交わす際、契約書に保険加入の有無を表示しなければなりません。
これにより住宅取得者は、請負契約を交わす際に住宅瑕疵担保責任保険の内容を確認することができるのです。
住宅の引き渡しの際、事業者から保険契約に関する書類を交付してもらえるのです。
これによりこの住宅に対する住宅瑕疵担保責任が生まれたことにより、安心して住まわることができるのです。
住宅瑕疵担保責任はどこまで事業者が負ってくれるの
建築会社などの事業者が住宅を建てて、購入者に引き渡す際に、住宅瑕疵担保責任を負いますが瑕疵の範囲として、瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な卯部分と雨水の侵入を防止する部分の瑕疵についてのみ、事業者は10年間瑕疵担保責任を負うとされています。
構造耐力上主要な部分とは
構造耐力上主要な部分ですが、住宅の骨格となる場所となりますので、屋根・柱・壁・床などとなります。
また、住宅の床下の土台や基礎も構造耐力上主要な部分にあたります。
雨水の侵入を防止する部分とは
雨水の侵入を防止する部分ですが、住宅の外壁や屋根・開口部・住宅の屋根、外壁の内部または屋内にある排水管などをいいます。
住宅瑕疵担保責任を負うケースとは
構造耐力上主要な部分に変形が見られるあるいはキズがあったとき、また、住宅の外壁、屋根開口部の防水性が不十分で雨漏りがしやすい状態におかれたとき、さらに排水管の機能に不具合が生じて雨水を排出しにくい状況であるときに瑕疵があると判断され、瑕疵担保責任を負うことになります。
住宅瑕疵担保責任保険の効果
住宅瑕疵担保責任保険が付いている新築住宅の引き渡しを受けた後に、構造耐力上主要な部分、または、雨水の侵入を防止する部分に不具合などが10年以内に見つかった場合には、住宅瑕疵担保責任保険の対象となります。
住宅瑕疵担保責任保険では、保険金の範囲内で瑕疵部分の修繕・補修費用を支払ってもらうことができます。
また、修繕・補修費用のほかに損害賠償費用、裁判手続き費用、瑕疵修補の調査費用、仮住まい費用なども支払いの対象となります。
保険金の支払われる手順ですが、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住まいから瑕疵が見つかったとき、当該物件を購入した者が事業者に対して瑕疵担保責任による補修請求をします。
事業者は請求を受けると瑕疵の修繕・補修を行い、作業が終了した後に保険金が事業者へ支払われます。
いくら当該物件であっても、瑕疵の発生事由によっては保険金が支払われないケースがあります。
それが、台風・豪雨・火災・落雷・地震など、自然現象で生じた場合ですので注意してください。
事業者が倒産したら
新築の住まいを建てて直ぐに建築会社などの事業所が倒産、あるいは、廃業してしまったという話はよく耳にします。
そこで、瑕疵担保責任に該当する物件で瑕疵が見つかったとき、すでに事業者が倒産してしまっている場合はどうすればよいのでしょうか。
住宅を取得した者が、瑕疵担保責任による修補請求をしようとしても、事業者が存在していなければ請求することができません。
このように、事業者が倒産していて瑕疵担保責任による修繕や補修が受けられない場合、住宅の取得者は保険会社へ直接保険金の請求ができるのです。
本来、住宅瑕疵担保責任保険は、住宅を建てた業者が住宅の瑕疵の修補を行い、その事業者に保険金が支払われる保険制度ですので、事業者が倒産している場合、瑕疵担保責任による修補が行われないため、保険会社から保険金が支払われないということになります。
このようになれば、住宅を取得した者が保護されないと言う事態となります。
このようなことを避け、住宅を取得した者に対する救済措置として、直接保険会社へ請求できるようになりました。
まとめ
住宅を取得した者は、新築住宅の引き渡しを受けてから10年間、建築会社などの事業者に対して瑕疵担保責任を請求することができます。
しかし、事業者の財力の悪化や倒産などで、瑕疵担保責任が果たされないケースもあります。
このことにより、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵担保責任を果たすための財力の確保が義務付けられており、その方法として、国土交通大臣が指定する保険会社において、住宅瑕疵担保責任保険に加入することで財力の確保を図ることができるのです。
また、住宅瑕疵担保責任保険のほかに、法務局など供託所に新築住宅と相応な額の供託金を預ける方法とがありますが、大半の業者は保険の加入を選ぶことになります。
住宅瑕疵担保責任保険に加入する場合の保険期間は10年間とされています。
事業者が引き渡し後に倒産し瑕疵が見つかった場合は、住宅取得者は直接保険会社へ請求することができますので、安心して新築の住宅を購入することができますし、安心して住むことができます。